安全保障貿易管理について
神栄グループにおける安全保障貿易管理
神栄グループでは、国際平和の維持、大量破壊兵器・核兵器等の開発・製造の防止、 反テロリズム、安全保障貿易管理の重要性にかんがみ、リスト規制・キャッチオール規制(キャッチオール = Catch All =すべて捕らえる、ということから原則として全品目と全世界向けの輸出が規制の対象となります。)ともに、厳格な輸出管理を行っております(当社の「安全保障貿易管理規則」は経済産業省の承認を受けております)。
外国為替および外国貿易法(以下「外為(がいため)法」という。)によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当するものを輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です(輸出法令の規制内容や手続については、経済産業省安全保障貿易管理や財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)のホームページ等でご確認ください。)
お客さまへのお願い
お客さまが神栄グループの製品を輸出する場合、リスト規制該当貨物(または役務)に該当する製品については、輸出(または提供)に際し、経済産業省の許可を取得してください。
再輸出(輸出国からの再輸出)に際しても、不正に輸出されることがないように十分に留意し、最終用途、最終需要者(エンド・ユーザー)を調査してください。
- 当社では、お客さまから、下記「該非判定書の発行依頼書」の提出を受け、リスト規制(輸出貿易管理令別表第一の1項〜15項)についての「該非判定書」を発行しております。
- キャッチオール規制(輸出貿易管理令別表第一の16項)につきましては、仕向地、用途、需要者のチェックをしていただき、貴社にてご判定の上、輸出してください。
リスト規制とは…
民生用途に使用可能な製品・技術であっても、国際的な枠組みで合意された規制リストに掲げられた品目の輸出については、経済産業大臣の許可を必要とする制度をいいます。
国際的な枠組みは、以下のとおりです
キャッチオール規制とは…
規制リスト品目以外の品目についても、大量破壊兵器(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル)の開発等に用いられるおそれのある場合には輸出許可を必要とする制度であり、2004年4月から導入されました。
キャッチオール規制に関する手続フロー図(PDF形式)は、安全保障貿易管理ホームページの「キャッチオール規制」からご覧になれます。
該非判定書の発行依頼手続きについて
該非判定書が必要な場合は
当社の製品を海外に輸出する場合に、通関時に、外為法に基づき、該非判定書を要求されることがあります。当社製品の該非判定書が必要な場合は、本ページの該非判定書発行依頼書を使用し、発行依頼手続をすることができます。
請求方法
発行依頼書をすべてご記入の上、営業担当者へご送付願います。
送付方法は、下記様式の「該非判定書の発行依頼書」に記入・押印の上、これを郵送するか、または、OCRで読み取りPDFファイルに変換したものを、当社営業担当者へメールに添付してご送信ください。
緊急にご入用の場合
そのような場合、やむを得ませんので、「該非判定書の発行依頼書」をファックスにて受領いたしますが、後日、必ず、印鑑の押印された原本を送付願います。
なお、ファックスやコピーによる該非判定書は、後日、税関にて、原本との照合を要求される場合がありますのでご留意ください。
ご注意
- 「該非判定書の発行依頼書」は、原則として、最終的に輸出手続をされるお客さまが記載し、お客さまにおける責任者の方のご芳名を署名または記名押印してください。
- 「該非判定書の発行依頼書」の項目は、記入漏れのないようご注意願います。
- 輸出手続を他の業者に委任する場合は、その業者の方に「該非判定書の発行依頼書」をご記入・ご提出いただきます。この場合、輸出手続を委託した会社も、「該非判定書の発行依頼書」の冒頭部分に、社名と責任者の方のご芳名を自筆署名し、押印いただくことが必要となりますので、記入漏れのないようご注意ください。
- 発行依頼会社までに数社の取扱会社が介在している場合は、原則として、輸出者となる会社から当社あてへの発行依頼書が必要です。当社と直接取引きされている会社から、発行依頼書をご提出いただいた場合であっても、該非判定書の発行はいたしますが、この場合、文書の名宛人は「発行依頼をした会社」となります。この場合、通関の際に、輸出者を名宛人とする該非判定書でないことが、手続の支障となる可能性がありますので、ご留意ください。
- 同一型式・組み合わせであっても、最終輸出先国が異なる場合、または最終輸出国が同じであっても、エンドユーザーが異なる場合は、個別に発行依頼をしてくださいますようお願いいたします。該非判定書は、発行依頼書1通につき、1通しか発行できません。
- 該非判定書の発行は、「該非判定書の発行依頼書」の受領後、調査などによって1週間程度要する場合がありますので、ご請求は、期日に余裕をもって行っていただくようお願いします。
- 該非判定書を、輸出以外の目的(生産管理その他)で必要とされる場合は、「該非判定書の発行依頼書」の様式を利用して、どのような目的で必要なのか記載してご提出ください。